空き家を抱えていると「固定資産税が6倍になる」という話を耳にすることがあります。これは「建物がある土地に適用される住宅用地特例(課税標準が最大6分の1に軽減)が外れると、課税標準が最大6倍に戻り得る」という意味です。ただし機械的に税額が6倍になるわけではなく、解体しなくても特例が外れるケースもあります。横浜市の制度をもとに、仕組みと対処のポイントを正しく理解しておきましょう。
住宅用地特例とは?「6倍」の仕組みを理解する
固定資産税は「課税標準額 × 税率」で計算されます。住宅が建っている土地には住宅用地特例があり、固定資産税の課税標準が次のように軽減されます(総務省・横浜市)。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):価格の 6分の1
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分):価格の 3分の1
横浜市では固定資産税に加えて都市計画税も課税されますが、こちらにも特例があります(小規模住宅用地:価格の3分の1、一般住宅用地:価格の3分の2)。
「6倍」とは、小規模住宅用地の特例(6分の1)が外れた場合に課税標準が最大6倍に戻り得ることを指しています。ただし実際の税額変化は土地の評価額や調整の内容によって異なります。「自分の土地では具体的にいくら変わるのか」は、区役所の税務課への確認が確実です。
なお、住宅用地特例が適用される敷地面積は家屋の床面積の10倍までという上限があります。店舗・工場など非住宅用地は特例の対象外です。
| 特例あり(住宅が建っている) | 特例なし(更地など) | |
|---|---|---|
| 固定資産税の課税標準 | 価格の6分の1 | 価格(原則) |
| 都市計画税の課税標準 | 価格の3分の1 | 価格(原則) |
| 適用の主な条件 | 住宅が存在すること・特定空家等への勧告を受けていないこと | 解体後、または特定空家等・管理不全空家等として勧告を受けた場合 |
解体しなくても「6倍」になることがある
実家を解体せずに空き家のまま放置していても、特例が外れてしまうケースがあります。それが特定空家等・管理不全空家等への認定です。
- 特定空家等:建物全体の大きな傾きや外壁・屋根の広範囲の剥離など、周辺に著しい悪影響や危険をもたらすと認定された空き家
- 管理不全空家等:そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家(2023年12月13日施行の改正空家法で整備)
横浜市では、これらに認定されて勧告を受けると、地方税法の規定により住宅用地特例の対象から除外されます。「解体していないのに土地の税負担が大きくなる」可能性があるということです。横浜市の対応は次の段階を経て進みます。
-
1
相談・通報近隣住民や本人からの相談・通報
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2
現地調査市の担当者が現地を確認
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3
助言・指導改善を促す行政指導
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4
勧告この段階で住宅用地特例が除外される
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5
命令改善命令。従わない場合は公表も
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6
代執行行政が強制的に措置を実施。費用は所有者負担
建物の老朽化が進むほど勧告に至るリスクは高まります。税金の観点だけでなく、近隣への影響も含めて、早めに状況を確認することが大切です。
「急いで解体すべき」とは限らない理由
「6倍になるなら早く解体しよう」と考えたくなりますが、解体すれば必ず得になるわけではありません。判断には2つの側面があります。
解体するメリット
- 建物(家屋)の固定資産税がなくなる(建物がなくなるため)
- 特定空家等に認定されるリスクがなくなる
解体するデメリット
- 土地の住宅用地特例が外れ、課税標準が最大6倍に戻り得る
- 解体工事の費用がかかる
土地の評価額・建物の残存評価額・売却や活用の見込みによって、最適な判断はケースごとに異なります。「解体・売却・活用・管理継続」のどの選択をするにしても、まず区役所の税務課や市の相談窓口で自分のケースを確認してから動くことをおすすめします。
横浜市の課税スケジュールと免税点
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。解体の完了タイミングが翌年度の課税に直接影響します。
- 1月1日までに解体完了:翌年度から土地の特例が外れた状態で課税
- 1月2日以降に解体完了:その年度はまだ建物が残っていたものとして課税
なお、1月1日時点で住宅を建替え中の土地も、一定の要件を満たせば住宅用地特例の対象になる場合があります(詳細は各区役所税務課へご確認ください)。
横浜市の納期は年4回(4月・7月・12月・翌年2月)です。また、同一区内の同一所有者で課税標準額の合計が土地30万円未満・家屋20万円未満の場合は免税点以下となり課税されません。固定資産税が免税点未満であれば都市計画税もかかりません。
動く前に確認しておきたいこと
- 納税通知書の明細で住宅用地特例が適用されているか確認する
- 土地面積のうち200㎡以下・超の部分の内訳を把握する
- 建物の老朽度合いを確認し、特定空家等・管理不全空家等に該当しないか判断する
- 解体した場合の土地の税増加分と建物分の税減少分を比較する
- 解体完了が1月1日の前後どちらになるか確認する
- 売却・活用・管理継続など解体以外の選択肢も検討する
- 区役所税務課や横浜市の空家相談窓口に自分のケースを相談する
横浜市の相談・支援制度
横浜市には、空き家に関する相談窓口(住宅政策課・空家相談受付コールセンター等)のほか、空家管理代行事業者リストの提供や空家活用マッチングなどの支援制度があります。税務面は各区役所の税務課、空家対策全般は市の窓口と、目的に応じて相談先を使い分けるとスムーズです。
「6倍」という言葉に焦りを感じている方も、まずは状況を正確に把握することが一番の近道です。「何から確認すればいいかわからない」「自分の土地では実際どうなるのか知りたい」という場合は、LINEからお気軽にご相談ください。
参照情報
本記事の数値・制度は次の情報源を確認して作成しています(確認日つき)。最新の内容は各公式情報をご確認ください。
- 総務省 地方税制度・固定資産税(公式)(2026年7月19日確認)
- 横浜市 土地についての特例(公式)(2026年7月19日確認)
- 横浜市 固定資産税(土地・家屋)・都市計画税(概要)(公式)(2026年7月19日確認)
- 横浜市の空家等対策について(公式)(2026年7月19日確認)